自立支援医療について

よつば診療所東灘は指定自立支援医療機関です。
当院は自立支援医療のうち、精神通院医療の指定医療機関となっています。

自立支援医療(精神通院医療)とは統合失調症やうつ病などの精神疾患で通院治療を受ける方の医療費が軽減される制度です。

自立支援医療をお持ちであれば医療費の自己負担額を1割に軽減できますが、神戸市ではさらに自己負担を軽減する制度があります。
自己負担額は収入によって異なるため詳細は神戸市のホームページをご確認下さい。

目次

申請手続きについて

神戸市であればお住いの区の、区役所あんしんすこやか係で手続きができます。
申請には主治医の診断書が必要です。

申請書が受理された日から自立支援医療は有効で、有効期間は1年です。
有効期限が切れる3か月前から再認定申請ができます(診断書の提出は2年に1回です)。

申請内容を神戸市で審査し、認定されると神戸市から受給者証が発行されますが、申請から受給者証が届くまでには時間がかかります(数か月かかることもあります)。

当院では対象となる方に自立支援医療の申請に必要な診断書を作成致します。

利用できる医療機関は?

自立支援医療は申請書に記載された医療機関でのみ利用が可能です。

申請書に記載できる医療機関は、各都道府県または指定都市から指定された医療機関のみです。
申請書には利用する診療所・薬局・訪問看護ステーションを記載します。

よつば診療所東灘は神戸市から指定を受けており、自立支援医療を利用することができます。
利用する医療機関が変更となる場合は区役所あんしんすこやか係での変更手続きが必要です。

利用方法は?

受給者証を指定された医療機関で提示すると医療費の助成を受けられます。
ただし、精神疾患に直接関係のない治療(湿布薬、風邪薬など)は助成の対象外となります。

自立支援医療の対象となる方は?

精神疾患により継続的に通院が必要とされる人
ここでいう通院は訪問診療も含まれます

・アルツハイマー病、血管性認知症
・アルコール依存症
・統合失調症
・躁うつ病、うつ病
・不安障害、強迫性障害、外傷後ストレス障害、適応障害
・摂食障害
・精神遅滞
・発達障害
・てんかん

自立支援医療が認定されたときの自己負担額は?

精神疾患の通院治療にかかる医療費の1割が自己負担額となりますが、収入に応じて、自己負担額の上限が設定されています。

神戸市では収入に応じて、独自の制度があり、1医療機関あたり1日400円(800円/月を上限とする※)または、1医療機関あたり1日600円(1200円/月を上限とする※)となっています。

※月に3日目以降は自己負担が発生しません。

当院では訪問診療を行っておりますが、精神疾患の治療をされている方は訪問診療を受けられている方も(自分で病院に通院していなくても)自立支援医療の対象となります。

自立支援医療は申請の手続きがやや複雑に思えるかもしれませんが、精神疾患の治療費用の自己負担を軽減するためにとても有用な制度ですし、医療費の助成があれば安心して治療を受けることができると思います。

ご自身が自立支援医療の対象となるかわからない場合は診察の時にお気軽にご相談下さい。

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